著作権に関する条約「ベルヌ条約」とは?
ベルヌ条約(正式名称:文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約)は、著作権に関する国際法のひとつです。2020年3月現在、日本・アメリカなど世界178ヶ国が加盟しています。
当社が扱っている葬儀受付管理システムは、アメリカでも著作権を取得しています。
普通、このシステムを日本で使用する場合、日本の法律によって守られることになります。しかしベルヌ条約の効果により、世界中どこでシステムを使う場合でも、著作権を取得しているアメリカの法律を適用することができるのです。
簡単にいえば、「葬儀受付管理システムは、アメリカの著作権に関する法律によっても守られている」ということです。
当社が扱っている葬儀受付管理システムは、アメリカでも著作権を取得しています。
普通、このシステムを日本で使用する場合、日本の法律によって守られることになります。しかしベルヌ条約の効果により、世界中どこでシステムを使う場合でも、著作権を取得しているアメリカの法律を適用することができるのです。
簡単にいえば、「葬儀受付管理システムは、アメリカの著作権に関する法律によっても守られている」ということです。
日本とアメリカ、著作権の扱いはどう違うの?
それでは、アメリカにおける著作権の扱いは、日本の著作権法とどう違うのでしょうか?
主な違いは3つほどあります。
①罰金の額
日本で著作権違反をした場合、利益の数%が罰則として科せられますが、アメリカでは違反した会社の規模によって決まるため、数億円~数十億円の罰金が科せられることもあります。
②裁判の期間
日本では著作権関連の裁判が10年ほど続くことがあります。しかし、アメリカでは半年~1年間で裁判が決着することがほとんどです。
③「模倣」の基準
日本で「Aというシステムは著作権違反をしている」と判断されるのは、Aの80%が著作物のコピーだと見なされた場合です。
しかしアメリカでは、Aのメインとなる部分のうち1%でも著作物のコピーだと見なされれば、著作権違反だと判断されます。
主な違いは3つほどあります。
①罰金の額
日本で著作権違反をした場合、利益の数%が罰則として科せられますが、アメリカでは違反した会社の規模によって決まるため、数億円~数十億円の罰金が科せられることもあります。
②裁判の期間
日本では著作権関連の裁判が10年ほど続くことがあります。しかし、アメリカでは半年~1年間で裁判が決着することがほとんどです。
③「模倣」の基準
日本で「Aというシステムは著作権違反をしている」と判断されるのは、Aの80%が著作物のコピーだと見なされた場合です。
しかしアメリカでは、Aのメインとなる部分のうち1%でも著作物のコピーだと見なされれば、著作権違反だと判断されます。
まとめ
このように、日本とアメリカの著作権に対する考え方には大きな違いがあります。
当社の「葬儀受付管理システム」はアメリカの法律にも守られているため、とても手厚く保護されているのですね。
葬儀受付管理システムをご利用の際は、類似システムでないか十分ご注意ください。
また、葬儀受付管理システムにご興味のある企業様は、ぜひ当社にお問い合わせください。
当社の「葬儀受付管理システム」はアメリカの法律にも守られているため、とても手厚く保護されているのですね。
葬儀受付管理システムをご利用の際は、類似システムでないか十分ご注意ください。
また、葬儀受付管理システムにご興味のある企業様は、ぜひ当社にお問い合わせください。