前回の「終活」では法的な力のないエンディングノートについて書かせていただきましたが、今回はその際少し触れさせていただいた法的力のある「遺言書」について調べたので、補足させて頂きます。
遺言書を作成する、良いきっかけにしていただけたら・・・と思います。
遺言書とは?
自分の死後、財産を処分する方法を明記した法的な書類のことを指します。
法的に効力のある遺言書を作るには、民法の規定通りに文章を作成する必要があります。
法的に効力のある遺言書を作るには、民法の規定通りに文章を作成する必要があります。
遺言書の種類
遺言書には3つの種類があります。
それぞれによって書き方が違うので、注意が必要です。
それぞれによって書き方が違うので、注意が必要です。
自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)
文字通り、自筆によって作成する遺言書です。
これは民法第968条で「自筆証書によって遺言をするには、遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」と規定されています。
自分で文字が書けて、最低限の紙とペン、印鑑があれば作成できるため、遺言書として一番多く利用されています。
これは民法第968条で「自筆証書によって遺言をするには、遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」と規定されています。
自分で文字が書けて、最低限の紙とペン、印鑑があれば作成できるため、遺言書として一番多く利用されています。
公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)
自筆証書遺言とは違い、遺言者が公証役場にいる公証人と呼ばれる人に遺言内容を伝え、公証人が法律の規定通りに公正証書として書類を作成します。
専門家のチェックが入るため遺言が無効になる可能性が低いので、確実に有効な遺言書を作成したいときに利用されます。
専門家のチェックが入るため遺言が無効になる可能性が低いので、確実に有効な遺言書を作成したいときに利用されます。
秘密証書遺言(ひみつしょうしょゆいごん)
遺言者が自分で書いた遺言書を公正役場に持って行き、公正役場で作成手続きをするものです。
遺言者が遺言の内容を誰にも知られたくない場合に利用されます。
遺言者が遺言の内容を誰にも知られたくない場合に利用されます。
遺言書の内容は変更できる?
遺言書は、遺言者の最後の意思を尊重するものなので、一度書いたものでも内容の変更や撤回は自由に行う事ができます。
遺言書を見付けたら?
公正証書遺言以外の遺言書が出てきた場合、開封をすぐにしてはいけません。
家庭裁判所に行って検認手続きを行わなければ、法的に有効な遺言書となりません。
家庭裁判所に行って検認手続きを行わなければ、法的に有効な遺言書となりません。
まとめ
遺言書は死期が近づいてから書くものであると思っていましたが、内容の変更がいつでも可能ということで、人はいつ何があるかわからないので遺された家族が困らないよう、元気で判断力があるうちに作成しておくべきものだと思いました。
3つの種類があるとのことで、自分に合った方法で書けるといいですね。
3つの種類があるとのことで、自分に合った方法で書けるといいですね。